大学に入学するために住所を移られる場合、次のように手続きが異なります。
「現在の世帯主が社会保険の加入者である場合」
転入・転出手続(転居手続)をすれば、保険関係については世帯主が所属されている会社で手続きをされます。
「現在の世帯主が国民年金の加入者である場合」
まず、転入・転出の手続きをします。その後、お子様が大学に入学され、「在学証明書」の発行が可能となった時点で、世帯主が住んでおられる市区町村役場へ「在学証明書」を提出するとともに「国民健康保険法第116条届」を提出し、お子様用の国民健康保険証を発行してもらいます。ただし、お子様の住民票を移動する手続きをされない場合には、「国民健康保険特別被保険者証交付申請書」を世帯主が住んでおられる市区町村役場へ提出しお子様用の国民健康保険証を発行してもらうこともできます(この場合も在学証明書が必要になります)。このお子様用の国民健康保険証を通称「マル学保険証」といいます。このような事後手続きは各ご家庭でして頂きます(これらの事後手続きの代行も希望される方はご相談に応じます)。
※このような煩雑な手続きを省き現在の保険証のコピーをお子様に渡される場合も多いようですが、大学先住所で選挙権の取得や各種の自治体サービスなどを受けられる場合には上記の手続きをする必要があります。 |