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 転出入・転居手続編


  転居・転出・転入の違いが分かりません。
 同一市区町村内で移動する場合は「転居」といい、他の市区町村へ移動する場合、旧住所地を「転出」し、新住所地へ「転入」するといいます。そして、それぞれを管轄する市町村役場へその届出を行うこととなります。これらを総称して「住民異動届け」と言います。

印鑑登録をしてほしいのですが。
 印鑑登録は転出届けの申請と同時に抹消されます(転居届けの場合には抹消されません)。ですから、新住所地を管轄する市区町村役場で必要に応じて印鑑登録申請を行うこととなります。
 しかし、印鑑登録申請は地方公共団体によっては本人が必ず申請する事を義務付けられていること、また、代理人申請が可能な地方公共団体であっても大切な印鑑をお預かりしなければならないこと等から、基本的には取り扱っておりません。
 しかし、転入時に印鑑の登録の申請を必ず行う必要のある方、又印鑑登録を申請する時間を割くことができない方に関しては、登録先の役場に確認して、同意書を頂いた上、可能な場合には代理申請をさせていただきますので、お申込みフォームの「その他」の欄にご記入下さい。

転入等の届出はオンライン化にはならないのでしょうか。
 現在、行政手続のオンライン化は進んでおりますが、住民異動(転出・転入・転居)届けに関しては、その重要性からオンライン化は困難であると言われています。理由としては、住民基本台帳法に定める届出(転出・転入・転居届け)は、選挙権、国民年金等権利・法的地位に影響するものであり虚偽転入・転出等の不正な届出を防止する必要性があるからです。ですから、当法人も業務を依頼される場合には、本人確認を行うため必要な身分証明書を提出して頂きますのでご了承ください。

海外への転出届けはできますか。
 現在は、国内の住民異動に関する手続きに限定しておりますが、順次、海外からの転入及び海外への転出も予定しております。

新住民票はどのような場合に取り寄せる必要があるのでしょうか。
これは下記の場合に取り寄せる必要があります。
1. 自動車関係(ナンバー変更)の住所関係
2. 運転免許証の住所変更
3. 銀行口座の住所変更など
4. 私立小中学校など教育機関への提出
ですから、住所変更を等法人で依頼される場合で上記の手続きをご自身でされる場合は、必要な部数ほど住民票の取り寄せをされると便利です。

子供が大学に入学するのですが、保険関係はどのような手続きが必要なのでしょうか。

大学に入学するために住所を移られる場合、次のように手続きが異なります。

「現在の世帯主が社会保険の加入者である場合」
転入・転出手続(転居手続)をすれば、保険関係については世帯主が所属されている会社で手続きをされます。

「現在の世帯主が国民年金の加入者である場合」
  まず、転入・転出の手続きをします。その後、お子様が大学に入学され、「在学証明書」の発行が可能となった時点で、世帯主が住んでおられる市区町村役場へ「在学証明書」を提出するとともに「国民健康保険法第116条届」を提出し、お子様用の国民健康保険証を発行してもらいます。ただし、お子様の住民票を移動する手続きをされない場合には、「国民健康保険特別被保険者証交付申請書」を世帯主が住んでおられる市区町村役場へ提出しお子様用の国民健康保険証を発行してもらうこともできます(この場合も在学証明書が必要になります)。このお子様用の国民健康保険証を通称「マル学保険証」といいます。このような事後手続きは各ご家庭でして頂きます(これらの事後手続きの代行も希望される方はご相談に応じます)。

※このような煩雑な手続きを省き現在の保険証のコピーをお子様に渡される場合も多いようですが、大学先住所で選挙権の取得や各種の自治体サービスなどを受けられる場合には上記の手続きをする必要があります。


14日以内に転入届けを行わなければならないと言われますが、その日にちを過ぎてしまった場合には届出は出来なくなるのでしょうか。
 住民基本台帳法では、転入・転居届けは住所の変更があった日から14日以内に届出をしなければならない旨定められていますが(住民基本台帳法第4章第22条・23条・24条)、その日にちを超えた場合においても受理されますので、ご安心下さい。

申し込み後、引越しをする日が変更になった場合はどうすれば良いのでしょうか。
メール又はお問い合わせ窓口にてお届けください。

料金を支払った後に、引越しを止めた場合には料金は返還してもらえるのでしょうか。
 料金をお支払い頂いた時点から業務を開始いたしますので基本的にご返金は出来かねます。ただし、やむを得ない事情があった場合に関しては、業務の進行状況により返金可能な限度でご返金いたします。

個人情報が気になるのですが、保護に対する対処方法を教えてください。
 当法人は、個人情報に関しての徹底的な保護を心がけております。重要な個人情報についてはファックス又は郵送で頂いており、また、各地方の行政書士・社会保険労務士に委託する場合においても、いただいた重要情報の報告は、ファックス又は郵送で行っております。更に、業務を委託した場合には、業務終了後、直ちにシュレッダー処分をすることをお願いしております。また、頂いた個人情報は法律上必要とされる範囲内で当法人において集中管理いたしますが、その機関経過後は消却処分をいたします。従って、個人情報が将来に亘って蓄積される事はありません。


 

 パスポート編


パスポートの申請に必要な住民票や戸籍謄本などの書類も全てお願いできますか?
 当法人ですべて準備させていただきます(すべて基本料金に含まれていますので書類準備のために別途追加料金をご請求することはありません)。
従って、ご本人様が準備されるのは証明写真とパスポートを受取られる際必要となる収入印紙・県証紙のみとなります(収入印紙・県証紙はパスポート受取機関で販売されています)。

パスポートの受取りは、どこのパスポートセンターでもできるのですか?
 原則として、現在住民票がある都道府県内のパスポートセンターで、パスポートの申請・受取をしなければなりません。例外として、居所でのパスポート申請・受取もできますが、この場合には代理申請が認められておりませんので本人申請をしていただくことになります。また、北海道や岡山県など住民票のある市区町村役場でなければ申請・受取ができない地域もありますので、パスポート受取機関一覧表をご参照ください。

今住んでいる住所と本籍地が離れているのですが、戸籍謄本の取寄せもお願いできますか?
 問題はございません。現在住んでおられる住所が北海道で本籍地が沖縄であったとしても対応可能ですのでご安心ください。

証明写真は今ある写真を使っても大丈夫ですか?
 写真に関しては「証明写真規格」として規定が設けてあり、その基準を満たせば、現在お持ちの写真であってもかまいません。しかし、写っているお顔のサイズや鮮明度、髪型などで申請を拒否される場合が多々ありますので、当法人では、専門写真店に行き、パスポート専用証明写真を撮影されるようお勧めしています。

料金について詳しく教えてください
 当法人では一律13000円という料金設定をしており、これは必要書類費用・返信郵送代などの全てを含んでおりますので、別途追加料金はいただいておりません。ただし、写真撮影代や公共機関に支払われる収入印紙・県証紙代は自己負担となります。

パスポートセンターへの旅券の申請は土曜日、日曜日、及び祝祭日 でも可能ですか?
 パスポートの受取機関は日曜・祝日もおこなっている場合があり、機関によって取り扱いが異なります。パスポート受取機関一覧表をご参照ください。

海外に行く機会が多く、スタンプを押すスペースがなくなってしまいました。どうすればいいのですか?
 スタンプを押すスペースのことを「査証欄」といいますが、このスペースがいっぱいになった場合には、「査証覧増補申請」をし、査証欄を増やすことができます。新規申請をして、新しいパスポートを取得することもできますが、「査証欄増補申請」の方が公共機関に支払う料金が低額ですみますので、こちらをお勧めいたします(公共料金については業務内容・パスポート申請手続ページに記載がありますのでご参照ください)。

どうしてもパスポートの受け取りに行くことができない場合には、代理人によって受け取る方法はありますか?
 現在の法律上、パスポートの受取はご本人でなければ認められておりません。これは、乳幼児であってもご本人が窓口へ行かなければパスポートを受け取ることはできないという厳格な取扱いとなっています。パスポートは国際的な身分証明証となることから、受け取りの時にパスポートの写真と本人が一致することを確認する必要があるからです。
  ただし、訂正及び査証欄増補の申請の場合には、すでに一度本人確認をおこなって発給されていますので、代理人での受け取りが認められています。


 



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