業務内容 ネットワーク概要 お申し込み 料金 法人概要 よくあるご質問 お問い合わせ

 
ご利用可能なサービス
パスポート申請手続 NEW
パスポート申請 注意事項
全国パスポート担当窓口

お申し込みの手順
お申し込み
 
  引越しに伴う主な公的手続
  住所移転手続の流れ
  お問い合わせ
  よくあるご質問
    転出入・転居手続編
    パスポート編
 
  法人概要 NEW
  ネットワーク概要
  プライバシーポリシー
  特定商取引法に基づく表示




転居届
 転居届は、同一市区町村内で引越しをされた場合に、新しい住所地を管轄する市区町村役場へ行っておこないます。この届出は必ず窓口へ行っておこなわなければならない事になっています(※転居届は転居した日から14日以内に届出なければならないとされていますのでご注意ください

転出入届

 現在お住まいの市区町村から他の市区町村へ引越しされる場合、現住所を管轄する市区町村役場へ転出届を提出します。転出届を提出すると「転出証明書」が発行されますので、それを持って新住所地を管轄する市区町村役場へ転入届けをします。
 転出届は原則的には窓口で届出をしなければなりませんが、郵送でもできる市区町村役場もあるので確認をしてください。これに対して転入届は必ず窓口での届出が義務付けられています(※転入届は転入した日から14日以内に届出なければならないとされていますのでご注意下さい


公立学校の転校手続

 まず、現在子供さんが通われている学校から「在学証明書」を発行してもらい、新住所地を管轄する市区町村役場に届け出ると「転学通知書」が発行されますので、転入される学校へ提出してください。


国民年金の手続

 国民年金は国の制度なので、新住所地で住所変更の届出をおこなってください。


国民健康保険の手続

 国民健康保険は、各地方公共団体が発行しますので、原則、現住所を管轄する市区町村役場へ保険証を返還します。この保険は転出届を提出することで自動的に脱会扱いになります。そして、転入先の市区町村役場に転入届を提出する際に当該役場で国民健康保険の加入手続きをおこなうことになります。この際、所得申告をしなければならない場合があります。転居の場合には転居地の市区町村役場で国民健康保険の住所変更届をおこないます。


厚生年金

 所属されている会社が手続きをおこないます。


社会保険手続

 所属されている会社が手続きをおこないます。


老人保健手続

 老人保健は市区町村役場ごとにおこなっている保険なので、新住所地で新たに届出をおこなってください。この制度には特例が設けられており、介護施設に入所されるために住所移動をした場合、旧住所地を管轄する市区町村役場が引き続き保険者となることもあるので窓口に問い合わせてください。


児童手当の受給手続

 児童手当を受給されている方が転出すると受給資格がなくなりますので、新たに新住所地を管轄する市区町村役場で児童手当認定請求をしなければなりません(ただし、公務員の場合は勤務先に認定請求をします)。この時、旧住所地での所得証明が必要となりますので転出届をする際に所得証明書を請求しておいてください。


印鑑登録手続

 印鑑登録は転出届をおこなうことにより自動的に抹消されます。従って、新住所地を管轄する市区町村役場で登録を行わなければなりません。しかし、これは義務ではありませんので印鑑登録をする必要が無ければ登録しなくても構いません。


郵便転送届

 旧住所地に届いた郵便物を新住所地へ転送してもらう為の届出です。郵便局に備え付けの郵便転送届出ハガキに必要事項を記載し、原則として郵便局へ身分を証明できるもの(免許書等)を持って届け出ます。


水道の中止(料金の精算)及び使用開始手続

 水道の中止届は、旧住所地の水道局の窓口又は電話等でその旨を届出ます。この時、届出るまでに使用した水道料金を精算します。電話での届出の場合には精算方法を取り決めます。そして、新住所地の水道局へ使用開始の届出をおこないます(場合によっては立会いが必要になる地域もありますので確認をしてください)。また、新住所地で使用する水道が井戸水の場合で下水道が通っている場合には下水道管理課に届出る必要がありますので注意してください。


電気の中止(料金の精算)及び使用開始手続

 旧住所地又は新住所地の電力会社に電話して使用中止及び使用開始の届出をおこないます。


ガスの中止(料金の精算)及び使用開始手続

 旧住所地で使用中止の届出を使用していたガス会社に届出ます。また、新住所地で使用開始の届出をおこないますが、ガスを使用する場合には必ず立会いが必要になりますので立会いの日にちを決めておきましょう。


その他保険手続
 旧住所地で公的保険や公的支援を受けていた場合には、新住所地で届出、申請をおこなう必要があります。転入届をおこない一定の期間を経過することによって失効してしまう場合がありますので市区町村役場で事前に問い合わせてください。

自動車関連手続

 他の県へ移動される場合、自動車関連の住所変更手続きをおこないます。
 まず、新住所地で車庫証明を取る手続きをおこないます(管轄警察署)。そして、車庫証明を持って陸運局で車検証の住所変更をおこないナンバープレートを取り替えます。この時、新住所地の住民票を添付しなければならないので転入届けをおこなう時に住民票をとっておくと便利です。(※旧住所地で住民届をおこなっていなかった場合、自動車の所有者が自動車会社である場合など特別な事情がある場合などは別途必要な書類がありますので、事前に窓口へ問い合わせてください



 


 ・お問い合わせ  ・よくあるご質問  ・プライバシーポリシー
Copyright © 2009 行政書士法人 日本行政手続代理システム All Rights Reserved.